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三菱・日鉄追加訴訟で5年ぶりに大法院判決 原告勝訴!! 2023.12.21

曺喜大(チョ・ヒデ)新大法院長(最高裁判所長官)は12月11日の就任式で司法の「独立性」を挙げ、「裁判遅延の解消」を述べた。そして、ついに5年も判決が据え置かれたままの徴用工裁判の判決が出された。その間、何人の原告が亡くなったか! 
12月28日にも三菱などの判決が予定されている。残るは不二越と日鉄訴訟のみ。不二越訴訟も、年明けにも判決が出される可能性が強い。
不二越など戦犯企業と日本政府は、強制連行の責任を取れ!
直ちに謝罪と賠償を!!
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「声明」 大韓民国の憲法の下、戦犯企業が賠償責任を免れる道はない!-遅延した正義、司法府の自省を促す-
「事必帰正」、当然の結果である。今日、大法院は日帝強制占領期の強制動員事件に関して、被告三菱重工業と日本製鉄の不法行為を認め、損害賠償責任を確定した。長い歳月の間、待ちわびてこの日が来ることだけを待っていた原告と共に判決を歓迎する。
 しかし「遅延した正義は、正義ではない」という言葉のように残念だが、今日の判決が強制労働と人権蹂躙を受けた被害者を慰労することはできなかった。訴訟が長引いた間に、被害の当事者たちがまさに皆、亡くなってしまったからである。特に、三菱勤労挺身隊事件の場合、2018年の12月大法院に事件が係留され、最終判決まで何年も長くなる間、原告
 現在、大法院には最終判断を待っている事件だけでなく、梁錦徳(ヤン・クムドク)さんの特別現金化命令、再抗告事件が係留中である。これらの事件が大法院に係留されてからも、ほとんど5年に至っており遅滞なく判決が行われることを促す。
 併せて大法院以外にも、各裁判所にいろいろな件の訴訟が係留中なので、今日の判決で法律的な争点がすべて解消されたので、迅速に判決を宣告してくれるように促す。
 特に、大法院に係留された特別現金化命令の再抗告事件の場合、法律的争点の余地すらないので、宣告をより後回しにする理由がなく、遅れれば遅れるほど司法府に対する国民的疑惑と不信を育てるだけである、と申し付けておく。 特に今日の宣告で意味があるのは、消滅時効に関する争点に対する大法院の立場を明確にした部分である。今日、大法院が「強制動員の被害者が被告企業を相手に損害賠償を請求できる事実上の障害状態が、2018.10.30.大法院全員合議体判決宣告の時まで続いたので、被害者はその日以後の相当な期間のうちに損害賠償請求をできる」という趣旨の判断をしたことで、被害者の権利行事可能期間を広く認めたという点から、大きな意味がある判決と評価する。
 今日の大法院判決で「2012.5.24.大法院判決以後、相当期間が過ぎて提起された訴訟は、消滅時効が完成したので棄却されるべき」という、戦犯企業側の主張はこれ以上立つ位置がなくなった。
 付け加えて三菱重工業など被告企業はこの間、韓国の裁判所で自分たちの意見を主張、立証する充分な機会を保障された後に今日の最終判決を宣告されたので、司法府の判断を受け入れて、迅速に判決どおり賠償責任を履行することを促す。強調するが、大韓民国の憲法の下で、戦犯企業が賠償を免れる道はない。
 最後に、尹錫悦(ユン・ソギョル)政府も三権分立の原則に従って、第三者弁済案のように変則的な解決法、解決法とは言えない解決法を撤回し、大法院判決趣旨に沿って日本企業の損害賠償責任が履行されるよう、政府としての責務を尽くさなければならない。憲法と大法院判決の趣旨を否定して、再び日本被告企業に免罪符をあげることを企てるなら、全国民からの糾弾を免れられないだろう。              
2023年12月21日
       -(社)日帝強制動員市民の会-

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【資料】
大法院2018タ303653、2019タ17485、損害賠償(既)事件報道資料
                   大法院広報研究官室(02-3480-1895)
大法院2部(主審イ・ドンウォン(李東元)大法官)は、日帝強制動員被害者らが旧三菱重工業、旧日本製鉄によって強制労働を強要させられたことを利用に、被害者及びその相続人の原告らが、被告の三菱重工業株式会社(2018タ303653)、被告の日本製鉄株式会社(2019タ17485)に対して、不法行為に因る損害賠償として、上の資料支給を請求した事件で、「原告たちには日帝強制動員被害者の日本企業を相手にした損害賠償請求に関する2018年全員合議体判決が宣告される時までは、被告に対して客観的に権利を事実上、行使できない障害事由があった」と判断し、同じ趣旨で被告の消滅時効抗弁を排斥し、原告らの請求を一部認容した原審の判断を首肯し、上告を棄却した(大法院2023.12.21.宣告2018タ303653判決及び2019タ17485判決)

1、事案の概要
 ■原告らは、1944年頃から1945年頃の間に旧三菱重工業の運営事業場(2018タ303653) 及び1942年頃から1945年頃の間に旧日本製鉄の運営事業場(2019タ17485判決)に動員され、強制労働をした。
 ■1965.6.22.大韓民国と日本との間に「国交正常化のための大韓民国と日本国間の基本関係に関する条約」と、その付属協定の一つとして「大韓民国と日本国間の財産及び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定」(請求権協定)を締結した。 
 ■旧三菱重工業に動員された亡き鄭○○らは2000.5.1.釜山地方法院に、被告
  三菱重工業を相手取って損害賠償請求の訴訟を提起→2007.2.2. 請求棄却判決→2009.2.3. 控訴棄却判決→大法院原審判決破棄差戻し[大法院2012.5. 24.宣告2009タ22549判決(2012年判決)] →2013.7.30. 差戻し後の原審で、原告一部勝訴判決宣告→被告の再上告→大法院上告棄却(大法院2018.11. 29宣告2013タ67587判決)
 ■一方、大法院は他の日帝強制動員被害者らが日本製鉄株式会社を相手取って提起した損害賠償事件[大法院2012.5. 24.宣告2009タ68620判決(破棄差戻し)]の再上告審で、全員合議体判決を宣告したが[大法院2018.10.30.宣告2013タ61381全員合議体判決(2018年全員合議体判決)]、上の大法院2013タ67587判決は2018年全員合議体判決と同じ趣旨である。

2、訴訟の経過
 ■ 第一審 : 原告の一部勝訴(被告の消滅時効完成主張を排斥)
   ●2018タ303653 : 原告別に1億ウォン、1億2千万ウォン、1億5千万ウォン
   ●2019タ17485 : 原告に各1億ウォン
 ■ 原審 : 被告の控訴棄却
   ●[主要争点関連の判断要旨] 法令の解釈・適用に関する最終的な権限を持っている最高裁判所である大法院が、2018年全員合議体判決を通して強制動員被害者らの日本企業に対する損害賠償請求権を確定し、請求権協定に関する解釈を明確に明らかにすることで、その時になって初めて大韓民国内で原告らのような強制動員被害者らが請求権協定の解釈等と関連して、客観的に権利を事実上行使できなかった障害事由が解消したと見るのが妥当
   ● 被告が上告した
 
3、大法院の判断
 ア、主要争点
  ■被告の消滅時効完成主張が権利濫用に該当するかの余否(消滅時効の濫用事由として、「客観的に権利を事実上行使できなかった障害事由」が解消した時を、何時とみるべきか)
 イ、判決結果
  ■ 上告棄却
 ウ、主要争点関連の判断根拠
  ■ 関連法理 

■ 債務者に権利の行使を期待できない客観的な事実上の障害事由があった場合にも、大法院がこれに関して、債権者の権利行使が可能という法律的判断を下せば、特別な事情がない限り、その時点以後にはそのような障害事由が解消したとみられる
■ 大法院は2012.5. 24.宣告した2009タ68620判決及び2009タ22549判決(2012年判決)で、日帝強制占領期に強制動員された被害者らが日本企業に対する不法行為を理由とした損害賠償請求権が、請求権協定の適用対象に含まれなかったという理由で、その請求権が消滅しなかったと判断した。
■ しかし2012年判決宣告以後にも、請求権協定の適用対象に強制動員被害者らの日本企業に対する不法行為を理由とした損害賠償請求権が含まれるかの余否は、依然と国内外で論争が続いており、請求権協定の当事者である日本政府は、請求権協定に依って過去の日本政府や日本企業らが関与した反人道的不法行為や、植民地支配と直結した不法行為に因る損害賠償請求権も消滅したという立場を依然と固守しているし、被告を始めとした日本企業もこれに同調しながら、賠償を拒否した。このような状況で大韓民国政府は残された司法手続きを見守る以外、特別に公式的な立場を表明しなかった。
■ 2012年判決は、破棄差戻し趣旨の判決として、それによって該当事件当事者の権利が確定的に認められたものではなく、また差戻し判決の羈束力も差戻し後の裁判で、新しく提出される主張と証拠に従って及ばないこともあり得る。このような状況で原告らのような被害者としては、2012年判決宣告以後にも個別的に日本企業を相手取った訴訟を通して、実質的な被害救済を受けられるかについて、依然と疑いを持っている。
■ 大法院は2012年判決のうち、2009タ68620事件の再上告審である2013タ61381判決(2018.10.30全員合議体判決)で、強制動員被害者らの日本企業に対する不法行為を理由とした慰藉料請求権が、請求権協定の適用対象に含まれなかったと判断した後、同じ趣旨の差戻し後、原審の判断を維持して上告を棄却した。これによって大法院は2018年全員合議体判決を通して、日本政府の韓半島に対する不法な植民地支配及び侵略戦争の遂行と直結した不法行為を前提とする、強制動員被害者日本企業に対する慰藉料請求権は、請求権協定の適用対象に含まれないと法的見解を最終的に明確に明らかにした。
■ 結局、2018年全員合議体判決宣告で初めて、大韓民国内で強制動員被害者の司法的な救済の可能性が確実になったと見ることができる。
■ このような事情を考慮した時、強制動員被害者又はその相続人である原告らには、2018年全員合議体判決が宣告される時までは被告を相手に、客観的に権利を事実上行使できなかった障害事由があったとみるのが相当である。

エ、その他の争点関連の判断
■ 大韓民国は本件の当事者及び紛争になった事案と実質的関連性があるので、大韓民国の裁判所が本件について国際裁判管轄権を持つとした原審判断に、 国際裁判管轄に関する法理誤解で判決に影響を及ぼす過ちはない。
■ 旧三菱重工業 / 旧日本製鉄と被告は、その実質において同一性をそのまま維持しており、原告らが旧三菱重工業 / 旧日本製鉄に対する損害賠償請求権を被告に対しても行使できるとした原審判断に、外国法人の同一性判断基準及び外国法適用においての公序良俗違反の余否に関する法理誤解で、判決に影響を及ぼす過ちはない。 
■ 原告らの損害賠償請求権は、日本政府の韓半島に対する不法な植民地支配及び侵略戦争の遂行と直結した、日本企業の反人道的不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰藉料請求権として、「大韓民国と日本国間の財産及び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定」(請求権協定)の適用対象に含まれないとした原審判断に、請求権協定の適用対象及び効力に関する法理誤解で、判決に影響を及ぼす過ちはない。 

4、判決の意義
■ 2012年判決及び2018年全員合議体判決で、該当事件訴訟提起当時まで強制動員被害者らが日本企業を相手に、大韓民国で客観的に権利を行使できない障害事由があったとみて、日本企業が消滅時効完成を主張し強制動員被害者に対する債務の履行を拒絶するのは、権利濫用で許容できないという原審の判断を首肯したが、「客観的に権利を事実上行使できなかった障害事由」が解消した時を何時とみるべきかに関しては、明示的な判断がなかった。
■ 本判決は、日帝強制動員被害者には2018年全員合議体判決が宣告される時までは、日本企業を相手に客観的に権利を事実上行使できない障害事由」があったという点を最初に明示的に説示し、これを基礎に消滅時効抗弁を排斥することで、2012.5. 24. 大法院判決宣告後、2013年3月及び2014年2月に提訴された本件でも、原告らが被告企業を相手に強制動員に因る慰藉料を請求できることを認定した。


by fujikoshisosho | 2023-12-22 21:42 | 韓国レポート | Trackback | Comments(0)


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