韓国訴訟 不二越に賠償命令 2025.5.30
6月18日「韓国日報」報道記事
(機械翻訳)
裁判所「強制動員被害者、日本企業が1億倍償すべき」再度判断
キム・ヒョヌ記者 入力 2025.06.18 15:20 修正 2025.06.18 15:41
「お金を稼ぐことができる」という話に志願した国民学校生
裁判部「満12歳児童の同意能力認定できない」
日帝強占期、国民学校教師の話を聞いて勤労挺身隊に志願した強制動員被害者に日本企業が賠償しなければならない、という裁判所の判断が再び出た。
18日、法曹界によると、ソウル中央地裁刑事201単独シン・ミジン判事は5月30日、強制動員被害者・ソン某さんが日本企業不二越を相手に起こした損害賠償訴訟で原告一部勝訴と判断し、不二越に、慰謝料1億ウォンと遅延損害金を支給せよと判決した。裁判部は「監禁と変わりない統制された寮生活とその期間などを見ると、このような労働に満12歳児童の同意能力は認められない」とした。
1944年7月頃、全羅南道麗水のある国民学校に通っていたソン某さん(当時満12歳)は、お金を稼ぐことができるという教師の言葉を聞いて、勤労挺身隊に志願した。ソンさんは1945年9月に帰国するまで寮生活をし、不二越の工場で、無賃金で旋盤工として働いた。不二越側は、1965年の日韓請求権協定により請求権が消滅し、消滅時効も過ぎたと主張した。
裁判部は、2018年大法院全員合議体の請求権協定判断を受け、不二越側の請求権消滅という主張を受け入れなかった。当時、大法院全員合議体は、請求権協定は両国政府の民事上の債務関係に関する合意であって、国民個人の請求権まで消滅させたものではないとした。
消滅時効が完成したという不二越側の主張も、「権利を行使するのに相当な障害事由があった」と退けた。大法院が強制徴用被害者の損害賠償請求権を認めるまでは、被害者たちが名乗り出られなかったという事情を考慮しなければならない、という趣旨だ。
裁判部は、ソンさんが強制動員真相究明委員会の調査で動員過程と移動方法、作業環境などについて具体的に陳述した、とソンさんの陳述の信憑性を認定した。ソンさんの陳述では、工場生活などが詳細に明らかになっていない。裁判部はこれに、同期間不二越で勤務していた強制動員被害者、故金玉順さんへの判決を引用し、「同時期に寮生活をし、同一の作業をしたソンさんの生活もまた、金玉順さんと大きく違わないとみられる」と判断した。金玉順さんらの事件は2024年1月、大法院で原告勝訴判決が確定した。
by fujikoshisosho
| 2025-06-29 15:01
| 韓国レポート
|
Trackback
|
Comments(0)

連絡先 メールhalmoni_fujikoshisoson@yahoo.co.jp
by fujikoshisosho
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
リンク&インフォ
[リンク]
[更新案内]
2025.10.19 尹政権下で行われた暴挙を許すな! 第三者弁済のために財団の印鑑偽造まで
[更新案内]
2025.10.19 尹政権下で行われた暴挙を許すな! 第三者弁済のために財団の印鑑偽造まで
カテゴリ
不二越強制連行・強制労働とは原告の証言
国内での抗議行動レポート
韓国レポート
寄稿
関連1. 一次訴訟 金景錫さん
関連2. 外国籍差別問題
関連3. 原発と不二越訴訟
不二越会社動向
関連動向
出版物の販売
連絡会ニュース
リンク集
企画
問い合わせ
活動日誌
最新の記事
| 2025.11.17 不二越.. |
| at 2025-11-18 17:24 |
| 2025.10.26 NO .. |
| at 2025-10-27 15:20 |
| 尹政権下で行われた暴挙を許す.. |
| at 2025-10-14 08:41 |
| 2025.10.26 安田浩.. |
| at 2025-10-07 17:15 |
| 2025.8.27 「朝日新.. |
| at 2025-08-28 15:48 |
以前の記事
2025年 11月2025年 10月
2025年 08月
2025年 07月
2025年 06月
more...
