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富山地方裁判所の判決文-要旨

地裁判決文-要旨

主文
 一 原告らの請求をいずれも棄却する。
 二 訴訟費用は、原告らの負担とする。

一 原告らが被告工場で働くようになってから帰国するまでの経緯

1 原告李尾及び原告崔は、被告による女子勤労挺身隊員の募集に応募し、原告高は、徴用令書により、昭和一八年あるいは一九年から、それぞれ富山市内の被告工場で働くことになった。
2 原告らは研磨、旋盤などの作業に従事し、勤務は昼夜二交替制で、日勤と夜勤は、一週間交替で行われた。自由な外出は認められなかった。原告らは被告の寄宿舎で生活をしたが、狭い部屋で多くの人と寝泊まりし、暖房設備などはなかった。原告崔及び原告李は、女子勤労挺身隊員に応募する際、被告の従業員から、上級学校に通え、お花やタイプなどが習えると言われたが、これらのことは実行されなかった。また、原告崔は、昭和一九年秋頃、旋盤作業中に右手の人差指を負傷し、その一部を切断するに至った。
3 原告らは、被告工場で働いている間、一度も賃金を受け取ったことはなかった。
4 被告が朝鮮半島の沙里院に工場を建設することになったので、原告崔及び原告李は、昭和二〇年七月頃、被告従業員に付き添われて、沙里院に連れて行かれた。被告は、原告李及び原告崔に対し、工場が建設されるまでは自宅に待機するよう命じたが、その後、今日まで何らの連絡もしていない。
 原告高は、終戦後も、しばらくは被告工場で待機し、被告の指示に従って労働していた。そして、昭和二〇年一〇月下旬又は一一月頃、被告の指示により、博多まで行き帰国した。

二 原告らの賃金請求は認められるか

1(原告らと被告との法律関係)
(一) 原告李及び原告崔は、被告の募集に応じて被告工場で稼働したものであり、両者の法律関係は、雇用契約と認められる。被告は、右募集の際、「優遇する」として賃金を支払うことを約束した。この「優遇する」の意味は、被告における一般の従業員と同等の賃金を支払うことを約したものと解釈するほかない。
(二) 原告高は、徴用令書に基づき被告工場で稼働するようになったものであるから、被告との間に雇用契約が成立したと理解することはできない。しかし、被告は、原告高に対して賃金を支払うことを約しており、原告高は、これに対応して労働力を供給したのであるから、両者間には、雇用契約の規定を類推適用するのが相当である。被告は、徴用に際して、原告高に対し「日本人と同じように待遇する」旨約束したものであり、その意味は、被告における一般従業員と同等の賃金を支払うことを約したものと解釈するのが相当である。
2(弁済及び供託の主張について)
 被告は、原告らに対して、右賃金を支払っていたとは認められず、また、右賃金を供託した事実も認められない。
3(消滅時効)
 右賃金債権の履行期は、当時の工場法施行令の規定及び被告における賃金制度などに鑑み毎月末日と認められ、その結果同債権の時効期間は一年である(民法一七四条一号)。
 ところで、消滅時効が進行を開始するには、単にその権利の行使につき法律上の障害がないというだけではなく、さらに権利の性質上、又は、債権者の個人的事情を越えた客観的、一般的状況に照らして、その権利行使が現実に期待できるものであることが必要であると解するのが相当である。
 本件の場合、原告らの被告工場における就労期間中は、原告らと被告との関係や当時の日韓関係、戦局の状況に照らし、右賃金債権を行使することが現実に期待できる状況ではなかった。また終戦後は、日韓の国交断絶や、昭和四〇年に締結された日韓協定及び右協定二条の実施に伴う措置法並びにこれに関する日本国政府見解の下で、原告らが賃金債権を行使することは現実に期待できなかった。賃金債権の行使が現実に期待可能となったのは、平成三年八月二七日、日韓協定は、個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない旨日本政府が公式表明した時以降である。したがって、右賃金債権の消滅時効の起算点は平成三年八月二八日であり、本件訴訟はそれより一年以上経過した後に提起されたもので、右賃金債権は時効により消滅した。
4(権利濫用について)
 時効の援用が権利濫用といえるためには、時効の援用が社会的相当性の見地から許容された限界を逸脱した場合であることが必要であるが、原告らは、時効進行開始後において被告に社会的相当性を逸脱した行為があったことについては、なんら主張、立証していないから、権利濫用の主張は失当である。

三 原告らの損害賠償請求及び謝罪広告の掲載請求は認められるか

1 不法行為に基づく損害賠償請求権には除斥期間の規定(民法七二四条後段)の適用があり、国際人権法違反に基づく損害賠償請求権も、その本質は不法行為に基づく請求権と同一であるから、同様に除斥期間の規定の適用がある。そして、除斥期間は、被害者の認識如何を問わず、一定の時の経過により当然に法律関係を確定させるものであるから(最高裁平成元年一二月二一日第一小法廷判決・民集四三巻一二号二二〇九頁参照)、加害行為があり、損害が発生し、損害賠償請求権が成立した以上、除斥期間は、その後の事情の如何を問わず進行するというべきである。よって、前記各請求権が成立していたとしても、原告李及び原告崔については、帰国後から二〇年経過後の遅くとも昭和四〇年七月末までに、原告高については同じく同年一一月末までに消滅した。
 また、同様に、謝罪広告掲載請求権も、除斥期間の経過により消滅した。
2 国際人権法違反に基づく損害賠償請求権には除斥期間の適用はないとする原告らの主張は、採用できない。
3 除斥期間には、その性質上、権利濫用の法理を適用する余地はない(前掲最判参照)。

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by fujikoshisosho | 2008-07-12 14:04 | 関連1. 一次訴訟 金景錫さん


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